古物とは中古品のイメージをベースに考えてもいいとは思います。
少し違うのは「1回でも誰か(消費者)の手に渡った物は例え新品でも「古物」である」ということです。
しかし自分の物を売るのには古物商許可は必要ではありません。
(自分が使用するために買った物を売るということ)
でも副業目的になってしまっていると必要になってきます。
(自分が使用するためではない物を買い、売ったということ。転売が良い例ですね)
基本は盗品売買防止という観点からある許可となります。
そのような品物が混在する余地がある取引の流れには古物商許可が絡んできそうだと思って下さい。
自分が行っている(行いたい)売買には古物商許可が必要なのかどうか?
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