宅地建物取引業とは
宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当する者です。
宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行うもの
宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行うもの
宅建免許が必要なケース
| 自己所有物件 | 他人所有物件の代理 | 他人所有物件の仲介 |
| 売買 〇 | 〇 | 〇 |
| 交換 〇 | 〇 | 〇 |
| 貸借 × | 〇 | 〇 |
不動産の貸借、管理→必要ない
不動産の売買、交換→必要
不動産の売買の仲介、代理→必要
不動産の交換の仲介、代理→必要
不動産の貸借の仲介、代理→必要
免許の区分
免許には、1つの都道府県のみに事務所を置いて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所を置いて営業する場合の大臣免許があります。
免許を受けるための要件及び審査
宅建業の免許を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。
事業所が、宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること
免許を受けようとする者が(役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士等)欠格事由に該当しないこと
一つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置すること
事業目的に宅地建物取引業を営む旨が登記されていること(法人の場合のみ)
宅地建物取引業の業務開始までの流れ
営業保証金の供託又は保証協会への加入
供託又は加入の手続きについては、それぞれ本店のもよりの供託所又は加入を希望する保証協会に確認してください。
営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済みの届出
届出時に免許証を交付します
業務の開始
免許の有効期間
有効期間 5年
更新期間 有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きをすることが必要です。