古物とは

1.一度使用された物品

2.使用されない物品で、使用のために取引されたもの

3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの

「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは、使おうと思って買ったけど、結局つかっわなかった物も「古物」に当たります。

簡単に言うと、車の許可を取らないと車の運転を出来ないのと同じように、古物を取り扱うには古物商許可が必要だということです。

なぜ古物商許可が必要なのか?

古物営業法の第一条に「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るために、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、およびその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」とあります。要するに盗品売買防止です。

許可が必要・不要なケース

必要なケース

・古物を買い取って売る。

・古物を買い取って修理等して売る。

・古物を買い取って使える部品等を売る。

・古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう(委託売買)。

・古物を別のものと交換する。

・古物を別のものと交換する。

・古物を買い取ってレンタルする。

・国内で貰った古物を国外に輸出して売る。

・上記の行為をインターネット上で行う。

不要なケース

・自分で使うために買った物を売る。※未使用の物も含む

・自分で購入したものをオークションサイトに出品する。

・無償で貰った物を売る。

・相手から手数料等を問って回収したものを売る。

・自分が売った相手から打ったものを買い戻す。

・自分が海外で買ってきたものを売る。※他の輸入業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は古物商の許可が必要。国内の被害品が混在する恐れがあるため。

取扱品目

古物の品目は13種類に区分されています。

区分古物例
美術品類絵画、書画、工芸品、彫刻、日本刀など
衣類洋服、和服、帽子、布団、その他の衣料品など
時計・宝飾品類時計、メガネ、宝石類、貴金属類、装身具類など
自動車自動車本体、タイヤ、その他の自動車パーツなど
自動二輪車・原動機付自転車(原付)バイク本体、原付本体、タイヤ、その他のバイクパーツなど
自転車類自転車本体、その他の自転車パーツなど
写真機類カメラ、光学機器、ビデオカメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡など
事務機器類パソコン、ワープロ、コピー機FAX、レジスター、計算機、シュレッダーなど
機械工具類電化製品、電話機、ゲーム機本体、工作機器、土木機器、化学機器、工具など
道具類家具、CD・DVD、楽器、ゲームソフト、トレーディングカード、おもちゃ、雑貨、じゅう器、運動用具など
皮革・ゴム製品類カバン、靴、毛皮類など、
書類漫画、雑誌、文庫など
金券類商品券、乗車券、空港券、郵便切手、収入印紙、ビール券など

許可取得に際し、確認すべきこと

①主たる営業所を設けること

②営業所ごとに常勤の管理者を置くこと

③欠格要件に該当しないこと(申請者本人・法人役員・管理者)

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない物

・禁固以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者

・暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者

・暴力団に暴力的要求行為をすることを依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経過しない者

・住居が定まらない者

・古物商許可を取り消されて5年経過しない者

・古物営業許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返のしてから5年経過しない者

・心身の故障により古物商の業務を適正実施することができないものとして国家公務暗委員会規則で定めるもの

・未成年者

・管理者の業務を適正に行えないものを管理者に選んでいる場合

・法人で、その役員のうちに上記のいずれに該当する者がいる場合

申請先

・営業所の所在地を管轄する警察署

・標準処理期間(審査機関)→申請した日の翌日から換算して約40日※あくまで目安

必要書類

~個人許可申請の場合~

・許可申請書

・誓約書

・略歴書

・住民票

・身分証明証

~法人許可申請の場合~

・許可申請書

・誓約書

・略歴書

・住民票

・身分証明証

・定款

・履歴事項全部証明書