産業廃棄物運搬業許可を取りたいと考えている方へ
産業廃棄物を運ぶには都道府県知事の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県毎に管理していますので、産廃を運ぶのに関係するすべての都道府県の許可を取る必要があります。
許可の有効期間は5年間です。5年毎に更新申請をしなければなりません。許可申請は事前協議から始まることがほとんどです。
産業廃棄物運搬業(積替え保管を除く)の許可が必要な方
産業廃棄物を運ぶのであれば、法人に限らず個人の方や小規模の物であっても許可が必要です。
例えば、建設業者さんが工事を請け負って自社がだしたごみを運ぶのであれば許可入りませんが自社以外の事業所が出したごみを運ぶときは許可が必要です。
許可が必要な都道府県
産廃を積む県と産廃を下す県の許可が必要です。
※「通過するだけ」の都道府県の許可は不要です。
例えば、埼玉県で産廃を積み、神奈川県で産廃を下す場合、通過する東京都知事の許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取るのに必要な条件
産業廃棄物を運ぶ許可を取るためには以下のような許可の条件をクリアしないと許可されません。
許可の条件
1能力(講習終了者)
2経営(財務)
3施設(産廃を運ぶ車両や容器、営業所、駐車場の使用権原など)
1能力面
「日本産業廃棄物処理振興センター」が行う講習に参加し、終了しなければなりません。許可に必要な講習を受ける上で特に注意すべきことがいくつかあります。
〇講習を受けるべき人が決まっています
申請者が法人である場合は、代表者、役員もしくは政令に定める使用人です。
申請者が個人である場合は、申請者本人です。
講習を親族や従業員に変わりに受けてもらうことはできません。
〇修了証には有効期限があります
・新規講習…講習終了日より5年
・更新講習…講習終了日より2年
新規許可申請の場合は申請年月日、更新許可申請の場合は許可更新年月日で起算し、有効期限内のものを添付する必要があります。
新規で許可を取得し、5年後の更新申請の際に、終了証を添付する必要がありますがその有効期限が2年ということで、更新する3年前に講習会を受けても申請時にはその終了証は有効期限切れとなってしまいます。つまり更新の2年前以降に受講すれば大丈夫です。
更新が近くなってから慌てて受講しようとしても、年数回の開催で定員が決められており予約制のため、最寄りの会場で受講の予約ができない場合があります。講習が受けられず有効期限が到来して、許可が失効してしまう場合がありますので注意が必要です。
欠格要件
欠格要件に該当する場合には、残念ながら絶対にどうすることも出来ず必ず不許可になります。
〇対象者
対象になるのは取締役の方だけではありません。
5%以上の株主や本店・支店の代表者なども該当します。
産業廃棄物運搬業許可申請の欠格要件
| 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
| 2.禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
| 3.廃棄物処理法その他環境保全法例若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法(傷害・現場幇助・暴行・凶器準備集合及び結集・強迫・背任)、暴行行為等の処罰に関する法律の罰を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
| 4.重大な廃棄物処理法違反又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反により禁固以上の刑若しくは罰金刑に処せられた者、および不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められた者で、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 |
| 5.廃棄物処理法又は浄化槽法に基づく許可取り消しの聴聞通知があった日から、その諸郡を決定するまでの間に廃止届書を提出し、5年を経過しない者 |
| 6.廃棄物処理業雲丹監視不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当の理由のある者 |
| 7.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等) |
| 8.未成年者の法定代理人が1から7までのいずれかに該当する者 |
| 9.法人で役員又は政令で定める使用人のうち1から7までのいずれかに該当する者のある者 |
| 10.個人で政令で定める使用人のうち1から7までのいずれかに該当する者のある者 |
| 11.暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
2経営面
産業廃棄物運搬業者は、収集運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有していることが求められています。
分かりやすく言えば許可申請の際、「利益が計上されているか」「債務超過の状態にないか」などの審査を受けます。
これまでの決済の内容だけでは不許可になってしまう場合は、その他書類を追加して条件をクリアできることがあります。
例えば中小企業診断士や公認会計士が作成した経営診断書を付けて条件をクリアします。
3施設面
〇運搬車両等の準備
運搬車両を準備します。運ぼうとしている廃業が運べるような形状の車両をご用意ください。産業廃棄物が飛散したり流出したり悪臭が漏れるおそれのない運搬車やその他の運搬車をご用意ください。
(取り扱う産業廃棄物の種類により容器又は車両が必要になることがあります。)
〇施設の使用権限があるか確認します
運搬車両については、自動車検査証の所有者若しくは使用者が申請者となっている必要があります。法人申請の場合、使用者欄には法人名義が記載されていなければなりません。社長個人名義のままの場合は変更する必要があります。
リースは使用者欄に申請者の名前が入るので大丈夫ですが、従業員から車両を借りている場合は、別途書類が必要になります。
また、1台の運搬車両を複数の業者で登録することはできません。
車庫については、申請者が所有している場合には、土地の登記事項証明書を添付する必要があります。それ以外の場合は、賃貸借契約書類等のコピーを添付する必要がありますが、不明瞭な場合は、所有者の使用承諾書を添付します。
4その他
その他には、許可を取る品目について収集運搬業の具体的な計画が必要になります。(どこで何を積んで、どこで何を下すか等)(飛散しないよう同配慮しているかなどの環境保全的な等)