書類作成上の注意点(古物商許可)

〇住民票と身分証明書の注意点

住民票は本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものです。

身分証明書とは本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。

〇略歴書の注意点

略歴書には直近5年間の略歴を記載。申請時の5年前の時点での略歴が読み取れるように記載します。

5年前の時点での役職に就いたのが例えば7年前であれば7年前のその役職に就いた年月日から記載をします。最後は現在の役職に就いた年月日を記載し、「現在に至る」等と記載してください。

〇誓約書の注意点

誓約書は古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。
代表者と管理者が同一人物であっても必ず管理者用も必要となります。

〇車の保管場所などの注意点

駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピーは自動車等の買取の場合に必要になります。
自動車の保管場所が確保されているかを確認するための物です。
(申請時に警察の方が、営業所とする場所と車両の保管場所との位置関係などをその場でパソコンでチェックするようなこともあります。)

賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、自社物件であることを証明する書類や保管場所の図面、写真等保管場所が確認できる資料の添付が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA