欠格要件(建設業許可)
対象となる方は、会社の役員全員だけでなく支店長や営業所長(令3条使用人)なども含まれることに注意してください。
当たり前ですが、虚偽記載や記載すべき事実が欠けていてもOUTです。
1.破産者で復権を得ない者
2.不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者
3.2の取消し処分にかかる通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
4.3の通知があった日以前60日以内に、3の廃業の届出をした法人の役員等若しくは令3条使用人(営業所長等)、又は届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者
5.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6.営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
7.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
※禁固以上とは「死刑」、「懲役」、「禁固」刑が該当します。
8.建設業法や刑法等一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
9.暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10.成年被後見人若しくは被保佐人など経営において適切な判断を行うことが出来ない者
11.申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
12.法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者
13.個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者
14.暴力団員等にその事業活動を支配する者