Q&A(古物商許可)

Q 小売店から購入したものを営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?

A 新品のみを扱う小売店から直接購入したものは、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません。

Q 無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商許可は必要ですか?

A 古物の買い受け、交換またはこれらの委託により、売り主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取った物を売る場合は、許可は必要ありません。これは古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何らかの利益もなく処分する可能性が低いからです。

Q 他の人のものを預かり、出品の代行をし、売れた場合にその商品の売り上げの一部を出品代行手数料として頂く場合、古物商の許可は必要ですか?

A 必要です。古物営業法第2条2項2号に記載されている「委託を受けての売買」に該当します。

Q 外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?

A 販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。

Q 個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換は出来ますか?

A 個人で得た許可は、あくまでその方個人の物です。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業は出来ません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得することが必要です。

Q 個人の許可を持ったまま法人でも許可を取得することは可能ですか?

A 可能ですが、法人の古物商「管理者」は別の方を選任していただくか、個人の営業所と法人の営業所の所在地を同じ場所にして個人と法人の古物商管理者を兼任していただく必要があります。また個人と法人の両方の許可を取得する場合は古物営業の売買の窓口や台帳等の管理は個人と法人でしっかり分けていただく場合があります。

Q 定款の事業目的に古物営業に関する文言が入っていない状態で申請をすることは可能ですか?

A 可能です。事業目的の追加は許可が下りた後でも問題ありません。

Q 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことは出来ますか?

A 亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。

Q 私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。

A 息子さんを代表取締役に選任したうえで、古物営業法に基づく代表者の変更届け出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。

Q 2か所の営業所の古物商管理者を兼任することは可能ですか。

A 原則1営業所につき1名の管理者を選任していただく必要がありますが、2か所の営業所の所在地が隣接していれば兼任することも可能です。

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