Q&A(産廃)

Q産廃の許可が欲しいのですが、まずどうしたらいい?

A まずは、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講します。講習を受けて試験に合格したら終了証が貰えます。次に許可申請書を作成し、この修了証を添付して、自治体に申請します。問題がなければ許可になります。

Q どのくらいで、許可がおりる?

A 申請してから2か月前後です。ただし、申請が予約制や事前協議を経てといった場合もあり、ケースバイケース。今からスタートする場合、許可証の発行までに申請準備含め3,4カ月はかかってしまうこともあるかと。

さらに、講習会にもまだ行っていないのならば、さらに1,2カ月遅れて許可証が手に届くのは約半年後。そんな状況ですから出来るだけお早めにご相談ください。

Q 本業が建設業です。廃業廃棄物の許可って必要ですか?

A 今、多くの建設業者が許可を取っています。超簡単に説明すると、平成22年廃棄物処理法改正によって、元請業者は産廃を出す人(排出事業者)、下請業者は許可を得て運搬する人、と役割が決められたからです。だから、下請け業者の多くは産廃の許可を取らなくてはならなくなりました。しかし、下請け業者全部が絶対許可が必要かを言えばそうでもなく、許可なしで廃棄物を運べることがあります。

Q 産廃の車は軽でもいい?乗用車でもいい?中古車でもいい?

A 軽自動車でも軽トラ、軽バンなど貸物の運搬を目的とする車ならOKです。しかし、人を乗せる目的の普通の乗用車だと難しいです。また、ディーゼル車の古い車は排ガス規制に引っかかる可能性があります。都市圏は規制が特に厳しいので適合者かどうかあらかじめ調べておくと良いでしょう。

Q 借りている車でも許可は取れる?

A 自治体によってレンタル車両を認める所と認めない所があります。いわゆるリース会社とリース契約をしている車の場合は、たいてい車検証の使用者の欄に自社あるいは自分の名前が入っています。この場合はほぼどの自治体でも登録OKです。

しかし、例えば許可は会社で取るのに、車の名義は社長の個人名義になっている、などの場合は、即ダメ!とする自治体もあれば、会社と社長個人の賃貸借契約書を出すこと!と言われる自治体もあるのです。

これにリース車も絡むと、3者の契約書が必要になる場合もあり、とても厄介です。事前に確認することが大事です。

Q 赤字なんだけど、大丈夫ですか?

A 財務状況が悪いと、最悪の場合、許可が取れません。特に3期連続債務超過・赤字の場合はある程度の覚悟が必要です。とはいえ、早々に諦めず、相談してください。財務状況については、厳しい基準を設けている自治体が多いですが、比較的寛容な自治体もあります。

また、たいていの場合、中小企業診断士などの専門家に原因を分析してもらい、具体的な改善計画を提出する等の救済処置が設けられています。

Q 欠格要件の対象って取締役だけですか?

A 取締役はもちろんですが、監査役、5%以上の株主も欠格要件に該当するか否かの対象になるとされています。各自治体はこれらの人物について警察等に照会し、該当すれば不許可、すでに許可を持っている場合は許可の取消し処分となります。1つの許可が取り消されると、他に持っているすべての自治体の許可も取り消されます。1人の軽率な行動で全部ダメになってしまうこともあり得るのです。

取締役や株主の他に、執行役や会計参与、相談役や顧問なども全て対象です。個人事業主の場合は事業主本人が対象です。政令使用人といって、営業所長や工場長など産廃の契約締結権限がある者も対象です。

人だけでなく、会社自体の処分歴ももちろん対象になります。許可を取る際にも、許可をとってからも、これらの役職にある人は責任の大きさをよく自覚してなければならないでしょう。

Q 滞納している税金があります。

A ダメです。税金は完納してしていなければ許可にはなりません。

Q どこの許可を取ればいいの?

A 積みかえ保管を除く収集運搬業であれば、都道府県の単位で許可が与えられますから、廃棄物を積むところと、廃棄物を下すところの都道府県で申請をします。積むところと降ろすところがどちらも福岡県内であれば福岡県の許可を取るだけで良いです。積むところが福岡県で降ろすところが鹿児島県ならば、福岡県と鹿児島県の許可を取ります。通過地点の(例えば)熊本県は取る必要はありません。

Q 産業廃棄物の品目について教えて!

A こちらの表をご覧ください。

Q 定款の目的に「産業廃棄物処理業」と入っていないとダメですか?

A 建設業にしても古物商や不動産業にしても、事業の目的としてその業種が入っていないとダメです。収集運搬をするのであれば収集運搬業が事業目的に記載されていることが必要です。

Q 許可の取得後、やっておかなければならないことは?

A まず、ステッカーを車に表示しなくてはなりません。「産業廃棄物収集運搬車」「会社名(個人事業主は個人名)」「許可番号(下6ケタ)」を明記したステッカーを両サイドに貼って運行します。もちろんステッカーでなく、車体にプリントしてもOKです。運行の際にはマニフェスト(産廃管理票)と許可証の写しも車に携帯しておかなければいけません。
登録車両の変更や、役員の変更、会社の所在地の変更などがあれば、10日以内に変更届を提出します。

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