許可取得後の三大義務(古物商許可)
古物営業法は古物商に様々な義務を課しています。その中でも最も重要な義務が、「取引相手の確認義務」、「不正品の申告義務」、「帳簿等への記録義務」の3つです。これを三大義務と呼んでいます。
〇その1 取引相手の確認義務
古物商は古物を買い受けたり交換するときは、相手方の身元の確認義務があります。証明書等により相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければなりません。証明書等による確認ができないときは、相手からその住所、氏名、職業及び年齢を記載した文書(その者の署名のあるものに限る)の交付を受け、必要な確認を行わなければなりません。ホームページを利用して相手方と対面しないで古物の買受等を行う場合も確認が必要です。
〇その2 不正品の申告義務
古物商は買受等する場合において、その古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。
〇その3 帳簿等への記載義務
古物商は買受等をする場合に古物を受け取り又は引き渡したときは、その都度帳簿若しくはこれに準ずる書類に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければなりません。
記録すべき事項は
①取引の年月日 ②古物の品目及び数量 ③古物の特徴 ④相手方の住所、氏名、職業、年齢
⑤相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分及び方法 です。
1万円未満で買取する場合は、原則として相手方の確認義務と帳簿等への記録義務が免除されます。