産廃の種類

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次の20種類と、「輸入された廃棄物」です。

〇あらゆる事業活動に伴うもの

種類具体例
1.燃え殻石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他の焼却残さ
2.汚泥排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、キラなど
3.廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチなど
4.廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなどすべての酸性廃液
5.廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ性廃油
6.廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)などすべての合成高分子系化合物、石綿を含むPタイル
7.ゴムくず天然ゴムくずなど
8.金属くず鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど
9.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くずガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等)など
10.鉱さい鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
11.がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、その他これに類する不要物
12.ダスト類(ばいじん)大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの


〇特定の事業活動に伴うもの

種類具体例
13.紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業から生ずる糸くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだもの(注)
14.木くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)(注)に係る木くず並びにPCBが染み込んだもの(注)
15.繊維くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの(注)
16.動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発行かす、魚・獣のあらなど
17.動物系固形不要物と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
18.家畜ふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿
19.家畜の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体


〇その他

20.政令第13号廃棄物1から19までの産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など)

(注)貨物の流通のために使用したパレットとPCBが塗布され又は染み込んだものについては、業種の限定ではありません。

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