欠格事由(宅建業)

1.心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない一定の者

2.復権を得ていない破産者

3.「不正手段で免許取得」、「業務停止処分に違反」、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いこと」を理由に、免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者・会社

4.上記免許取り消し処分前に廃業し、廃業届から5年を経過しない者

5.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、又は事項の完成などにより系の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

6.一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

7.免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者・会社

8.宅建業に関して不正または著しく不当な行為をするおそれが明らかな者・会社

9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

10.暴力団員等がその事業活動を支配する者・会社

11.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~8のどれかに該当する場合

12.事務所に、宅建業に従業する者の5人に1人以上の割合の専任取引士がいない者・会社

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