軽微な建設工事

軽微な建設工事とは工事1件の請負金額が500万円未満の工事のことです。

建設一式工事の例外として
請負金額1500万円未満の工事
または
金額にかかわらず延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事
これらも軽微な建設工事となります。


この500万円未満という金額は消費税等を含む税込の合計額です。
※注文者からの材料提供があった場合には、その材料の価格(運送費も含む)も合算します。


なんだかんだで500万円以上であったなら建設業許可を取得していないと受注できないということになりますね。
ちなみに受注できないのです。
たとえ取れそうな大きな(500万円以上)の工事の話があったとしても許可を取得する前には請負契約は締結してはいけません。
その行為が違法になってしまいます。
話が決まってから許可を取ろう!なんてことはもう出来なくなりますから気をつけないといけないですね。



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