特定建設業の許可

建設業許可の区分には一般建設業と特定建設業の2つがあります。
特定建設業の許可は発注者から直接請け負う者=元請負人になる立場であれば関係あるものだと思ってください。
そして下請けに出す代金の総額が4000万円(建築一式なら6000万)以上になる契約を締結し施工しようとする場合には特定建設業の許可が必要となってきます。
この4000万円という金額は複数の下請負人に出す場合はその総額となります。
もちろん税込金額です。
ちなみに元請負人が下請負人に提供する材料の価格については下請代金に含めないこととなっています。


特定の許可がウチは必要か?の判断は、
まず施主から直接工事を請ける立場なのかどうか?です。
その次に外注に出す金額を考える流れ。

いくら54000万外注するからって、
ウチが1次下請で2次下請に出すのなら、特定許可は必要ではなく一般許可で大丈夫。


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