建設業許可

建設工事を請け負う場合には、民間工事や公共工事に関わらず建設業許可が必要です。
※ただし工事1件の請負金額が500万未満など「軽微な建設工事」を請け負う場合を除きます。

国土交通大臣または都道府県知事による許可となります。
1つの都道府県にのみ営業所がある場合...知事許可
2以上の都道府県に営業所がある場合...大臣許可
(知事許可と大臣許可の違い)

許可業種は29種類ありそれぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。
一式工事(2種)
土木工事一式、建築工事一式
※一式だからと何でもできるという性質の許可ではありません。
 大規模な工事や施工が複雑な工事について元請け業者として総合的にマネジメントする建設業                 者向けの業種です。
専門工事(27種)
大工、左官、とび・土工、石工、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋
舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、
造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
※各工事の内容についてはこちら参照

建設業許可の要件
❶経営業務の管理責任者がいること
❷営業所に専任の技術者がいること
❸請負契約について誠実性があること
❹財産的基礎・金銭的信用があること
❺適切な社会保険の加入
❻役員等が欠格要件に該当していないこと


許可要件を満たしているか?
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※報酬額はこちら


許可の有効期限は5年です。
許可を取得後には更新手続きも必要となってきます。
それまでに許可要件や申請書の内容の変更による届出、決算後には毎年必ず事業年度終了届の提出など必要となってきます。


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